寄附金の所得税控除について
「個人が支出した国立大学法人に対する寄附金」については、2,000円を超える場合には、総所得等の40%に相当する額を上限として、当該超える額を課税所得から控除できます。
[所得控除の例]
所得-(国立大学法人等への寄附金-2千円)(所得の40%を限度)×税率=税額
3,000,000円-(500,000円-2,000円=498,000円)×税率=税額
寄附金の住民税・市民税控除に係る法改正について
平成20年4月30日付けで法改正があり、都道府県及び市町村で、寄附金の住民税・市民税の控除について、都道府県や市町村がそれぞれに指定した機関に対しての寄附金であれば控除が可能となりました。
ただし、この指定は各都道府県、市町村の自己裁量になっており、本学が指定機関かどうかは、お住まいの都道府県、市町村にご確認ください。